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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十八章
189/338

第百六十三条 偽造有価証券行使等

第百六十三条  偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

2  前項の罪の未遂は、罰する。



偽造もしくは変造の有価証券または虚偽の記入がある有価証券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者は、3か月以上10年以下の有期懲役とする。

2、第1項の罪の未遂は、罰する。


行使した場合は偽造有価証券行使罪、事情を知っている人に行使をする目的で他人に交付した場合は偽造有価証券交付罪ということになるんだ。たとえば、見せ手形という誰かに渡すことがないような手形をみせることによって、信用力がある人からお金を振り出させるような手形の場合、大審院判決明治44年3月31日によると、見せ手形として使うこと自体が行使となっていて、見せ手形として使われる手形が偽造だと知っていながら知らない人に本物の手形だとして他人に交付することは、偽造有価証券行使とされたんだ。一方で、偽造手形を善意取得した場合は、後で偽造だったと知っていたとしても手形債務者に弁済請求することは偽造有価証券行使罪とはならないという大審院判決大正3年11月28日があるんだ。

さて、偽造や変造した有価証券、又は虚偽記入がある有価証券を行使し、行使目的で人に交付したり輸入した者は、3か月以上10年以下の有期懲役とされ、これは未遂罪もあるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>見せ手形

https://kotobank.jp/word/%E8%A6%8B%E3%81%9B%E6%89%8B%E5%BD%A2-138715

]

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