第百六十二条 有価証券偽造等
第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、または変造した者は、3か月以上10年以下の有期懲役とする。
2、行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、第1項と同じとする。
判例によれば、例えば最高裁決定昭和33年1月16日によれば宝くじなど、いくつかがここでいうところの有価証券とされているんだ。一方で、最高裁決定昭和31年12月27日によれば、譲渡や質入が規約によって禁止されている無記名定期預金証券は財産権が証券に化体されているような行使や譲渡に証券の占有を必要とする有価証券とはされないことから、このような無記名定期予見証券はここでいうところの有価証券とされなかったというものがあるんだ。ちなみに、化体というのは『観念的な事柄を、具体的な形のあるもので表すこと』という意味があるんだ。
さて、行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、または変造した者は、3か月以上10年以下の有期懲役とされるんだ。また、行使目的で、有価証券に虚偽記入をした場合も、同じ刑とされるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・コトバンク>化体
https://kotobank.jp/word/%E5%8C%96%E4%BD%93-463249
また、以下の判決を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:昭和31(あ)2441、裁判年月日:昭和33年1月16日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50490
・最高裁決定>事件番号:昭和31(あ)2114、裁判年月日:昭和31年12月27日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51490
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