第百六十一条の二 電磁的記録不正作出及び供用
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理のために供される権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とする。
2、第1項の罪が公務所または公務員によって作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の有期懲役または100万円以下の罰金とする。
3、不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理のために供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑とする。
4、第3項の罪の未遂は、罰する。
例えば、東京地裁判決平成元年2月22日によれば、キャッシュカード状のプラスチックの板にビデオテープを貼り、これに印磁したうえでキャッシュカードとしてATM等から現金を引き出したというものがあるね。この場合は、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪、窃盗罪が同時に成立して、牽連関係とされたんだ。
人の事務処理を誤らせる目的で、事務処理として使われる権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者なら5年以下の有期懲役または50万円以下の罰金。さらにこれが公務所や公務員によって作られるべき電磁的記録に係る場合には、10年以下の有期懲役または100万円以下の罰金となるんだ。
そして、不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を第1項の目的で人の事務処理のために供した者は、不正に作った者と同じ刑とされるんだ。また、この場合は未遂も罰せられるということになっているんだ。




