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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十七章
184/338

第百六十条 虚偽診断書等作成

第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。



医師が公務所に提出するべき診断書、検案書または死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の有期禁錮または30万円以下の罰金とする。


診断書はよくある診断についての書類。検案書と言うのは検案という死体に対する鑑別判断についての書類、死亡証書というのが死亡診断書のことだね。ちなみに、検案書の内容によっては司法解剖や行政解剖を行うことになるんだ。

医師が公務所に提出しなければならない診断書、検案書、死亡証書について、虚偽記載をした場合、3年以下の有期禁錮や30万円以下の罰金となるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>死体検案書

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BD%93%E6%A4%9C%E6%A1%88%E6%9B%B8

]

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