第百五十八条 偽造公文書行使等
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第154条から第157条までの文書もしくは図画を行使して、または第157条第1項の電磁的記録を公正証書の原本として使用するために供した者は、その文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または不実の記載もしくは記録をさせた者と同一の刑とする。
2、第1項の罪の未遂は、罰する。
第154条は詔書偽造等について、第155条は公文書偽造等について、第156条は虚偽公文書作成等について、第157条は公正証書原本不実記載等についてで第157条第1項の電磁的記録は『権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる』ものだったね。
第154条から第157条までの文書や図画を行使したり、第157条第1項の電磁的記録を公正証書の原本として使用するために供した者は、その文書や図画を偽造したり、変造したり、虚偽の文章や図画を作成したり、または不実の記載や記録をさせた者と同一の刑とされるんだ。また、これらの罪の未遂については未遂罪として罰せられることになっているんだ。




