表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十七章
180/338

第百五十六条 虚偽公文書作成等

第百五十六条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。



公務員が、その職務に関して、行使する目的で、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造したときは、印章または署名の有無によって区別したうえで、第154条及び第155条の例による。


第154条は詔書偽造等について、第155条は公文書偽造等についてだったね。

公務員と言うのは、最高裁決定昭和33年4月11日によって「その文書や図画を作成する権限のある公務員」とされるんだ。つまり、非公務員だった場合は、この条文では裁けないということになるんだ。公務員に限定しているからね。但し、例えば公文書偽造罪や私文書偽造罪など他の罪では裁けることになっているから、忘れないように。

公務員が、職務に関連して行使する目的で、虚偽の文書や図画を作成したり、それか文書や図画を変造したときは、印章や署名の有無によって区別したうえで、第154条や第155条に従って刑を決めることになるんだ。


[作者注:以下の判決及び決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号:昭和30(あ)3708、決定年月日:昭和33年4月11日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50457

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ