第百五十六条 虚偽公文書作成等
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
公務員が、その職務に関して、行使する目的で、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造したときは、印章または署名の有無によって区別したうえで、第154条及び第155条の例による。
第154条は詔書偽造等について、第155条は公文書偽造等についてだったね。
公務員と言うのは、最高裁決定昭和33年4月11日によって「その文書や図画を作成する権限のある公務員」とされるんだ。つまり、非公務員だった場合は、この条文では裁けないということになるんだ。公務員に限定しているからね。但し、例えば公文書偽造罪や私文書偽造罪など他の罪では裁けることになっているから、忘れないように。
公務員が、職務に関連して行使する目的で、虚偽の文書や図画を作成したり、それか文書や図画を変造したときは、印章や署名の有無によって区別したうえで、第154条や第155条に従って刑を決めることになるんだ。
[作者注:以下の判決及び決定を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:昭和30(あ)3708、決定年月日:昭和33年4月11日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50457
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