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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
18/338

第十三条 禁錮

第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

2  禁錮は、刑事施設に拘置する。



禁錮は、無期禁錮及び有期禁錮とし、有期禁錮は、1か月以上20年以下とする。

2、禁錮は、刑事施設に拘置する。


禁錮も懲役と同様に、無期禁固と有期禁錮に分かれていて、有期禁錮は1カ月以上20年以下となっているんだ。懲役と大きく違うところは第2項のところ。こちらでは、刑法第12条2項にあった『所定の作業を行わせる』という言葉が無くて、単に『拘置する』とだけになっているんだ。但し、禁錮であっても、申請すれば労務作業に従事することはできるよ。

そうそう、言い忘れていたけど、たびたび出てくる刑事施設っていうところ。簡単に言えば、『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』第3条に書かれている人らを収容する施設ていうことになるね。


[作者注:以下の条文を参考にしました。

・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律>第3条

第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

 一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者

 二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの

 三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者

 四  死刑の言渡しを受けて拘置される者

 五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者


また、以下のページを参考にしました。

法令データ提供システム>刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html

法務省>刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse03.html

Wikipedia>刑事施設

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD

]

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