第百五十四条 詔書偽造等
第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、御璽、国璽もしくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、または偽造した御璽、国璽、もしくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期懲役または3年以上の有期懲役とする。
2、御璽もしくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、第1項と同様とする。
御璽というのは天皇の判子、国璽というのは国の判子、それで御名というのは天皇の名前だね。国璽と御璽は、皇位継承の儀式の一つ、剣璽等承継の儀で継承されることになっているんだ。この儀式で言う璽は三種の神器の一つである八尺瓊勾玉のことを指しているから、混同しないようにな。ちなみに、御璽と国璽は宮内庁侍従職が保管して、必要に応じて押印されているんだ。明治時代に制定された勅令の公式令や公文式と呼ばれる規則で規定されているんだ。この二つとも、今は廃止されているんだけど、慣例として続けているということだね。
さて、これらを使って行使の目的で文書を偽造したり、これらを偽造したうえで文書を偽造した場合、無期懲役や3年以上の有期懲役とされるんだ。御璽や国璽を押したり、または御名を書いた詔書やそれ以外の文書を変造した場合も、同じ刑とされているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>国璽
https://ja.wikipedia.org/wiki/国璽
・Wikipedia>御璽
https://ja.wikipedia.org/wiki/御璽
・宮内庁>御璽・国璽
http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/seido09.html
]




