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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十六章
176/338

第百五十三条 通貨偽造等準備

第百五十三条  貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。



貨幣、紙幣または銀行券の偽造または変造のために提供する目的で、器械または原料を準備した者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。


器械と言うのは、簡単に言えば偽造や変造のために必要な道具ということで、道具の道具とか、直接関係しないものも器械に含まれるんだ。さらにいえば、準備の段階は、実際に偽造や変造が可能な段階似たssていなくても、行使をするという目的があったうえで、準備していたら足りるとされているんだ。

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