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第百五十二条 収得後知情行使等
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
貨幣、紙幣または銀行券を収得した後に、それが偽造または変造のものであることを知って、貨幣、紙幣または銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金または科料とする。但し、2000円以下にすることはできない。
似た罪として偽造通貨等収得というのがあったけど、大きく違うのは、すでに偽造や変造されたものと知っていたかどうかということなんだ。知っていた場合は、第150条の偽造通貨等収得罪で、知らなかった場合は、さらに知ったあとで行使したり、行使の目的で人に交付する場合は本条である収得後知情行使等罪となるんだ。収得後知情行使等の場合、その刑は額面価格の3倍以下の罰金か2000円を下限とする科料とされるんだ。




