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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十六章
174/338

第百五十一条 未遂罪

第百五十一条  前三条の罪の未遂は、罰する。



第148条から第150条までの罪の未遂罪は、罰する。


第148条は通貨偽造及び行使等、第149条は外国通貨偽造及び行使等、第150条は偽造通貨等収得についてだったね。これらの3つの罪というのは、未遂罪も罰せられることになるんだ。一方で、第152条と第153条が通貨偽造の罪としてはあるんだけど、これらは未遂罪は罰せられないことになるんだ。これらは、準備罪だったり、減軽された罪だったりするんだ。

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