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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十六章
173/338

第百五十条 偽造通貨等収得

第百五十条  行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。



行使の目的で、偽造または変造の貨幣、紙幣または銀行券を収得した者は、3年以下の有期懲役とする。


行使を目的で、偽造や変造された貨幣、紙幣または銀行券を自分のものとした人は、3年以下の有期懲役とされるんだ。ここでいう収得の方法は、特に規定がなくて、とにかくそれが偽造や変造された貨幣、紙幣、銀行券だと知って手に入れた場合、故意犯とされるんだ。

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