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第百五十条 偽造通貨等収得
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
行使の目的で、偽造または変造の貨幣、紙幣または銀行券を収得した者は、3年以下の有期懲役とする。
行使を目的で、偽造や変造された貨幣、紙幣または銀行券を自分のものとした人は、3年以下の有期懲役とされるんだ。ここでいう収得の方法は、特に規定がなくて、とにかくそれが偽造や変造された貨幣、紙幣、銀行券だと知って手に入れた場合、故意犯とされるんだ。
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
行使の目的で、偽造または変造の貨幣、紙幣または銀行券を収得した者は、3年以下の有期懲役とする。
行使を目的で、偽造や変造された貨幣、紙幣または銀行券を自分のものとした人は、3年以下の有期懲役とされるんだ。ここでいう収得の方法は、特に規定がなくて、とにかくそれが偽造や変造された貨幣、紙幣、銀行券だと知って手に入れた場合、故意犯とされるんだ。
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