表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十六章
172/338

第百四十九条 外国通貨偽造及び行使等

第百四十九条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。



行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券を偽造し、または変造した者は、2年以上の有期懲役とする。

2、偽造または変造の外国の貨幣、紙幣または銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者は、第1項と同様とする。


日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券というのは、昭和30年4月19日の最高裁判例によれば、『弗表示軍票は、米軍施設における交換の媒介物として米軍によつて発行せられ、その流通が制限的であるとはいえ、なお日本国内に流通するというを妨げない』とされているんだ。つまり、国内で流通する可能性があるものということも考えられるかな。行使というのは、ここでは両替することも含まれるんだ。ドルを日本円に両替する場合、ドル紙幣が偽造だった場合だね。

行使をする目的で、国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券を偽造したり、または変造した人は、2年以上の有期懲役とされるんだ。また、偽造や変造した外国の貨幣、紙幣、銀行券を行使したり、または行使する目的で他人に交付したり輸入した人も、同じ刑とされるんだ。


[作者注:以下の判例を参考にしました。

・最高裁判例>事件番号:昭和29(あ)2549、判決年月日:昭和30年4月19日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55756

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ