第百四十九条 外国通貨偽造及び行使等
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券を偽造し、または変造した者は、2年以上の有期懲役とする。
2、偽造または変造の外国の貨幣、紙幣または銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者は、第1項と同様とする。
日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券というのは、昭和30年4月19日の最高裁判例によれば、『弗表示軍票は、米軍施設における交換の媒介物として米軍によつて発行せられ、その流通が制限的であるとはいえ、なお日本国内に流通するというを妨げない』とされているんだ。つまり、国内で流通する可能性があるものということも考えられるかな。行使というのは、ここでは両替することも含まれるんだ。ドルを日本円に両替する場合、ドル紙幣が偽造だった場合だね。
行使をする目的で、国内に流通している外国の貨幣、紙幣または銀行券を偽造したり、または変造した人は、2年以上の有期懲役とされるんだ。また、偽造や変造した外国の貨幣、紙幣、銀行券を行使したり、または行使する目的で他人に交付したり輸入した人も、同じ刑とされるんだ。
[作者注:以下の判例を参考にしました。
・最高裁判例>事件番号:昭和29(あ)2549、判決年月日:昭和30年4月19日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55756
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