第百四十八条 通貨偽造及び行使等
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使をする目的で、国内で通用する貨幣、紙幣または銀行券を偽造し、または変造した者は、無期懲役または3年以上の有期懲役とする。
2、偽造または変造の貨幣、紙幣または銀行券を行使し、または行使をする目的で人に交付し、もしくは輸入した者も、第1項と同様とする。
ここの条文は、通貨偽造罪と呼ばれる罪について定めてあるんだ。銀行券というのは、『日本銀行法』と言う法律では、日本銀行が発行するもの、ということだね。これは法貨として国内において無制限に通用するということになっているんだ。貨幣は『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』という法律では、政府が発行するということにあんっているんだ。但し、財務大臣が貨幣製造についてを造幣局に行わせるということになってるんだけどね。これらのように、貨幣、紙幣又は銀行券というのは、国内で流通しているお金として使われるモノ、という感覚でいいと考えるよ。
そして、偽造というのは、判例によって『通常人が不用意にこれを一見した場合に真正の銀行券と思い誤る程度に製作されることを要すること』とされているんだ。
使おうという意思がある状態で、国内に通用する貨幣、紙幣、銀行券を偽造したり変造した人は、無期懲役または3年以上の有期懲役されるんだ。これは、偽造や変造した貨幣、紙幣、銀行券を行使したり行使する目的で人に交付したり、行使する目的で輸入した人も同じ刑となるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・法令データ提供サービス>日本銀行法(平成九年六月十八日法律第八十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO089.html
・法令データ提供サービス>通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO042.html
また、以下の条文を参考にしました。
・日本銀行法>第46条
第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律>第四条
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
また、以下の判例を参考にしました。
・最高裁判例>事件番号:昭和24(れ)2485、裁判年月日:昭和25年2月28日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74912
]




