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第十六章 通貨偽造の罪
第16章は『通貨偽造の罪』と呼ばれる罪についての章なんだ。
刑法では第148条から第153条までに規定されているんだ。この通貨偽造の罪と呼ばれる罪が保護している法益は、社会的法益と一応されているんだ。つまり、通貨というものに対する社会的な信用ということだね。一方で、通貨の発行権者つまりは国を保護しているという説もあるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>通貨偽造の罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/通貨偽造の罪
]




