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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
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第十二条 懲役

第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。



懲役は、無期懲役及び有期懲役とし、有期懲役は、1か月以上20年以下とする。

2、懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。


懲役というのは、まずは期限があるかないかで区切られるんだ。ニュースとかで無期懲役というのや、懲役何年というのが聞いたことがあるだろう。その期間というのは、無期の場合は期限は無し。有期懲役の場合は1か月以上から20年以下のいずれかの期間になるんだ。第2編の罪の条文をみにいく際には、上限だけが決められている場合もあるけど、その場合、下限は1か月ということになるね。一方で下限が決められていて、上限が決められていない場合だってあるわけだ。この場合は、20年が上限て言うことになるわけ。

さて、刑法第28条で詳しく見るけど、懲役や禁錮は仮釈放というのがあるんだ。まだ、一定の期間の懲役や禁錮や、一定の金額以下の罰金の場合では、第25条によって執行猶予も付けられる。これも、後で詳しく見ることにするね。

懲役というのは、刑事施設に拘置したうえで、所定の作業を行わせる自由刑なんだ。ここでいう作業というのは、生産作業、社会貢献作業、職業訓練、自営作業の4つがあり、これらを合わせて刑務作業というんだ。


[作者注:以下のページを参考にしました。

Wikipedia>懲役

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E5%BD%B9

法務省>刑務作業

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse10.html

]

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