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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十五章
169/338

第百四十七条 水道損壊及び閉塞

第百四十七条  公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。



公衆の飲料に供される浄水の水道を損壊し、または閉塞した者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。


公衆の飲料に供される浄水の水道、つまり上水道を壊したり、ふさいだりした場合、1年以上10年以下の有期懲役とされるんだ。水道を壊すことを水道損壊罪、ふさぐことを水道閉塞罪というんだ。

高裁判決によれば、『水道設備の一部を毀損して、一時的にも飲料水の清潔とその完全使用を阻害したときは、いわゆる公衆の飲料の用に供する浄水の水道を損壊したものといわねばならぬ』とされているんだ。つまり、水道損壊でいうところの損壊というのは、水道設備の一部分を毀損して、ちゃんと使えない状態にした場合ということになるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・福岡高等裁判所>事件番号:昭和26(う)3011・高裁判例集:第4巻14号2092頁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=23886

]

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