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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十五章
168/338

第百四十六条 水道毒物等混入及び同致死

第百四十六条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。



水道によって公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物その他人の健康を害するような物を混入した者は、2年以上の有期懲役とする。健康を害する物を入れた結果人を死亡させた者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役とする。


水道で公衆に供給されている飲料の浄水や水源に毒物やそれ以外にも人の健康を害するような物を入れた場合、2年以上の有期懲役とされるんだ。これを水道毒物等混入罪と呼ぶんだ。

水道毒物等混入によって、人を死亡させた場合には、さらに刑が重くなって、死刑、無期懲役、それか5年以上の有期懲役とされるんだ。これを水道毒物等混入致死罪と呼ぶんだ。

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