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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十五章
166/338

第百四十四条 浄水毒物等混入

第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。



人の飲料に供給されるべき浄水に毒物その他人の健康を害するような物を入れた者は、3年以下の有期懲役とする。


人が飲むために供給される浄水に毒物やそれ以外にも人の健康を害するようなものを入れた場合、3年以下の有期懲役とされるんだ。ここでは、実際に健康が害されたかどうかじゃなくて、入れたことそのものが罪と扱われるんだ。

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