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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十五章
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第百四十三条 水道汚染

第百四十三条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。



水道によって公衆に供給する飲料の浄水またはそのために使用する水源を汚染して、そのために使用することができないようにした者は、6か月以上7年以下の有期懲役とする。


水道、というのは上水道のことで、川水のように設備を整えていないものは含まれていないと考えられているんだ。

水道で供給されている水の浄水や水源地を汚染した結果、使用できなくした者は、6か月以上7年以下の有期懲役とされるんだ。

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