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第十五章 飲料水に関する罪
これから見ていくのは、『飲料水に関する罪』についてだね。
ようは水道をはじめとする不特定多数の人に向けて送られる水に対する罪なんだ。これは、公衆の健康を保護するためのものであって、社会的法益に対する罪とされるね。条文は第142条から第147条までに規定されているんだ。ちなみに、飲料水といっても、清涼飲料水は対象外と解されることが多いよ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>飲料水に関する罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/飲料水に関する罪
]




