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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十四章
162/338

第百四十一条 未遂罪

第百四十一条  この章の罪の未遂は、罰する。



第14章の罪の未遂については、罰する。


第14章、つまり第136条から第140条までの各罪、つまり、それぞれの罪を書きだしてみると、あへん煙輸入等、あへん煙吸食器具輸入等、税関職員によるあへん煙輸入等、あへん煙吸食、あへん煙吸食場所提供、あへん煙等所持については、それぞれ未遂であったとしても、この条文によって、それぞれ未遂罪として、罰せられることとなっているんだ。

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