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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十四章
161/338

第百四十条 あへん煙等所持

第百四十条  あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。



あへん煙またはあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の有期懲役とする。


吸食のために使うあへん煙そのものや、あへん煙を自分で吸食するために、そのあへん煙吸食用の器具を持っていた場合は、1年以下の有期懲役とされるんだ。ちなみに、あへん法第52条第1項によって、持っている場合は7年以下の有期懲役とされているんだけど、これらのうち重い方の刑となるんだ。

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