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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十四章
160/338

第百三十九条 あへん煙吸食及び場所提供

第百三十九条  あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。

2  あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。



あへん煙を吸食した者は、3年以下の有期懲役とする。

2、あへん煙の吸食のため建物または部屋を提供して利益を図った者は、6か月以上7年以下の有期懲役とする。


第1項の罪をあへん煙吸食罪、第2項の罪をあへん煙吸食場所提供罪と言ったりするよ。

あへん煙を吸食した場合、3年以下の有期懲役とされるんだ。また、あへん煙の吸食を目的として、建物や部屋を貸したり作ったりして提供した場合、6か月以上7年以下の有期懲役とされるんだ。

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