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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
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第十一条 死刑

第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2  死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。



死刑は、刑事施設の内部において、絞首して執行する。

2、死刑の判決を受けた者は、その執行が行われるまで刑事施設に拘置する。


死刑というのは、極刑ともいわれるのは知っていると思う。刑罰の分類としては生命刑と扱われる。

ここの条文によって日本では現在のところ絞首刑が執行されることになるんだ。軍があった時には銃殺刑というのもあったんだけど、今は絞首のみ。

死刑判決を受けた者は、刑事訴訟法第475条や第476条の規定によって、判決確定日から原則6か月以内に法務大臣が命令を行い、死刑を執行することになっているんだ。また、執行命令が出された場合、5日以内に執行されることになっている。ちなみに、少年法の規定で犯罪時点で18歳未満は死刑に処せられることはないんだ。

そして、死刑で語る時には、ほぼ確実にでてくるのが、永山基準と呼ばれる基準なんだ。『永山則夫連続射殺事件』の判決傍論で記載された基準で、9つの基準が示されたんだ。犯罪の性質、犯罪の動機、犯罪態様、結果の重大性、遺族感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、そして犯行後の情状の9つだね。最近だと、徐々に変わってきているけれど、それでも今でもこれに沿って判断していることが多い。

他にもいろいろあるけど、本筋と離れそうだから後は好きに調べてみて。いろいろ話が出てきて、このあたりは話題に事欠かないから。


[著者注:以下に条文の抜粋を示します。

・刑事訴訟法>第475条及び第476条

第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

・少年法>第51条1項(2項は略)

第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。


また、以下のページを参考にしました。

法令データ提供システム>刑事訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

法令データ提供システム>少年法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html

Wikipedia>永山則夫連続射殺事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/永山則夫連続射殺事件

]

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