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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十四章
159/338

第百三十八条 税関職員によるあへん煙輸入等

第百三十八条  税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。



税関職員が、あへん煙又はあへん煙を給食するための器具を輸入し、またはこれらの器具の輸入を許したときは、1年以上10年以下の有期懲役とする。


ここでは第136条や第137条の罪のうち、税関職員が犯した場合の罪になるんだ。税関職員があへん煙そのものやあへん煙を給食するための器具を輸入したり、これらの器具の輸入を許可した場合、1年以上10年以下の有期懲役とされるんだ。

ここでいう税関職員というのは、輸入罪では不真正身分犯、輸入許可罪では真正身分犯とされるんだ。誰でもできるけど特に特定の職などにいる人を重く罰する場合を不真正身分犯、その職などでなければ罰せられることがないことを真正身分犯というんだったね。詳しくは第65条で言ったとおりだよ。

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