第百三十六条 あへん煙輸入等
第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、または販売の目的で所持した者は、6か月以上7年以下の有期懲役とする。
あへん煙を海外から輸入したり、国内で作ったり、販売したり、販売目的で所持していたりした賠、6か月以上7年以下の有期懲役とされるんだ。ちなみに、あへん法の第51条や第52条のような場合、重い方で罰せられるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・法令データ提供システム>あへん法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO071.html
以下の条文を参考にしました。
・あへん法>第五十一条
次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)
二 あへんをみだりに採取した者
三 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
・あへん法>第五十二条
あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
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