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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十三章
153/338

第百三十三条 信書開封

第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。



正当な理由がないのに、封印されている信書を開けた者は、1年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。


信書、というのは手紙とほとんど同じ意味だと思えばいいよ。一応、郵便法という法律で定義がされていて、第4条第2項には『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう』とされているんだ。ちなみに、日本郵便がどれが信書として配達できて、どれが信書とはされないのかという表がネットにあるから、確認してみるといいよ。

さて、正当な理由がないのにもかかわらず、封印されている信書を開けた場合、1年以下の有期懲役、または20万円以下の罰金とされるんだ。ここで、封印とあるのは、開封して中身をみるということであって、透かして見るような、開封しないで見る場合は、該当しないとされているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・日本郵便>郵便物・はがき・切手のQ&A>信書に該当するものを教えてください

https://www.post.japanpost.jp/question/57.html

・法令データ提供システム>郵便法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html


また、以下の条文を参考にしました。

・郵便法>第4条(抜粋)

第四条 (事業の独占) ○2  会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

]


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