第百三十三条 信書開封
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、封印されている信書を開けた者は、1年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。
信書、というのは手紙とほとんど同じ意味だと思えばいいよ。一応、郵便法という法律で定義がされていて、第4条第2項には『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう』とされているんだ。ちなみに、日本郵便がどれが信書として配達できて、どれが信書とはされないのかという表がネットにあるから、確認してみるといいよ。
さて、正当な理由がないのにもかかわらず、封印されている信書を開けた場合、1年以下の有期懲役、または20万円以下の罰金とされるんだ。ここで、封印とあるのは、開封して中身をみるということであって、透かして見るような、開封しないで見る場合は、該当しないとされているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・日本郵便>郵便物・はがき・切手のQ&A>信書に該当するものを教えてください
https://www.post.japanpost.jp/question/57.html
・法令データ提供システム>郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
また、以下の条文を参考にしました。
・郵便法>第4条(抜粋)
第四条 (事業の独占) ○2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
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