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第百三十二条 未遂罪
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。
第130条の罪の未遂は、罰する。
第130条は住居侵入等についてだったね。この住居侵入等には、住居侵入罪、それと不退去罪の2罪について規定されていたよね。一応言っておくと、住居侵入罪は、理由もなく人の住居や人が看守する邸宅、建造物、艦船に侵入したこと。不退去罪は、要求を受けたのにもかかわらず、人の住居や人が看守する邸宅、建造物、艦船から退去しなかったことだったね。この住居侵入罪と不退去罪については、未遂であったとしても、罰せられることになるんだ。その根拠となる条文が、この条文だよ。




