第百三十条 住居侵入等
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのにもかかわらず、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の有期禁錮または10万円以下の罰金とする。
これは、住居侵入罪と呼ばれる条文だね。
まず、正当な理由がないという前提のもと、条文が構成されているんだ。簡単に言えば、理由があれば立ち入ることができる、ということになるんだ。ただ、後でいう不退去罪というのにかかることは十分にあることだから注意だね。
人の住居や、人が看守している邸宅、建造物、艦船に侵入することが住居侵入罪の客体となるんだ。
住居と言うのは、眠ったり、起きたり、食べたりするという、一般的な家のことをさすんだ。また、人が看守する建造物というのは、判例によれば『人が事実上管理・支配する建造物』ということになっているんだ。これをもとに考えると、人の看守するというのは、人が事実上管理や支配をしている状態を指すと考えられるよね。このような邸宅、建造物、艦船に侵入すると、住居侵入罪となるんだ。
そして、又は要求を受けたにもかかわらず退去しなかった者は、不退去罪というのにかかわるんだ。これについては、いったん正当な理由があって入ったにもかかわらず、再三再四出ていくように言っても出ていかなかった場合に適用されるんだ。但し、出ていくための準備が必要な場合、その時間は不退去罪とはされないからね。それに、ちゃんと出ていくようにはっきりと言わないといけないんだ。
この住居侵入罪、不退去罪は、それぞれ3年以下の有期禁錮または10万円以下の罰金となっているんだ。
[作者注:以下の判例を参考にしました。
・最高裁判例>事件番号:昭和59(あ)206、裁判年月日:昭和59年12月18日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51861
また、以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>不退去罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/不退去罪
]




