第十条 刑の軽重
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
主刑の軽重は、第9条に規定する順序による。ただし、無期禁錮と有期懲役では禁錮を重い刑とし、有期禁錮の最大期間が有期懲役の最大期間の2倍を超える時も、禁錮を重い刑とする。
2、同じ種類の刑は、最大期間の長いもの又は最大金額が多いものを重い刑とし、最大期間や最大金額が同じである時は、最低期間の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3、2個以上の死刑または長期もしくは多額及び短期もしくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
第9条は刑の種類についてだったね。ここでいう長期というのは最大の期間、多額というのは最大の金額、逆に短期というのは最短の期間、寡額というのは最低の金額ということだね。
どの刑が重いか軽いかっていうのは、基本的にここの条文できめられるんだ。まず、第9条に書かれている順番で、先に書かれている刑が重い刑になる。これが原則。このときに、無期禁錮と有期懲役は禁錮が重い刑、有期禁錮の長期が有期懲役の長期の2倍を超える場合も、禁錮が重い刑という例外があるんだ。
次に同じ種類の刑の場合は、長期の長いものや多額の多いものが重い刑となる。もしも長期や多額が同じ場合は、短期の長いものか寡額の多いものが重い刑となるわけ。
そして、2個以上の死刑や、長期もしくは多額、それに短期や寡額が同じである同種の刑は、犯罪の事情で軽重をきめることになるんだ。




