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第百二十七条 往来危険による汽車転覆等
第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第125条の罪を犯して、そのために汽車もしくは電車を転覆させ、もしくは破壊し、または艦船を転覆させ、沈没させ、もしくは破壊した者も、第126条とする。
第125条は往来危険、第126条は汽車転覆等及び同致死だったね。
第125条の往来危険によって、汽車や電車が転覆したり、もしくは破壊したり、さらに艦船が転覆、沈没、もしくは破壊となった場合、第126条が準用されることになっているんだ。
これは、第125条の往来危険を行った結果、本条の規定が適用できるかどうか、ということになるんだ。適用される場合は、さらに第126条各項が適用することができるということだね。
[作者注:以下の判例を参考にしました。
・最高裁判例>昭和26(あ)1688
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51237
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