第百二十六条 汽車転覆等及び同致死
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
現に人がいる汽車または電車を転覆させ、または破壊した者は、無期懲役または3年以上の有期懲役とする。
2、現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、または破壊した者も、第1項と同様とする。
3、第1項及び第2項の罪を犯して、よって人を死亡させた者は、死刑または無期懲役とする。
第1項を汽車転覆等罪、第2項を艦船転覆等罪、第3項を汽車転覆等致死罪というんだ。
現に人がいる汽車や電車を、転覆や破壊した人は、無期懲役か、3年以上の有期懲役とされるんだ。これは、現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、破壊した人も同じなんだ。そして、これらの結果、人を死亡させた場合は、死刑や無期懲役とされるんだ。
特に、第3項においての、『人』というのは、『車中船中に現在した人に限定すべきにあらず、いやしくも汽車又は電車の顛覆若しくは破壊に因つて死に致された人をすべて包含するの法意と解するを相当』ということに判例は成っているんだ。
また、第1項でいうところの破壊というのは、『汽車、又は電車の車体の実質を壊ち、安全なる運行を不能ならしむべき程度のもの』ということで、運行ができないことが前提になるんだ。そして、第2項の破壊というのも、船体に破損がなかったとしても、自力で離礁ができない状態にした場合は、破壊したと認められるという判例があるんだ。
[作者注:以下の判例を参考にしました。
・最高裁判例>昭和26(あ)1688
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51237
・東京高裁判決>昭和44(う)1203
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20767
・最高裁判例>昭和54(あ)1416
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51171
]




