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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十一章
143/338

第百二十四条 往来妨害及び同致死傷

第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



陸路、水路または橋を損壊し、または閉塞して往来の妨害を発生させた者は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。

2、第1項の罪を犯して、それによって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑によって処断する。


道路や水路、橋を壊したり、通れなくさせて往来を妨害するような行為をした人は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金となるんだ。

また、これらの罪を犯したうえで、人を死傷させた場合、傷害の罪と比較して、より重たい刑によって裁かれることになるんだ。

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