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第百二十四条 往来妨害及び同致死傷
第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
陸路、水路または橋を損壊し、または閉塞して往来の妨害を発生させた者は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。
2、第1項の罪を犯して、それによって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑によって処断する。
道路や水路、橋を壊したり、通れなくさせて往来を妨害するような行為をした人は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金となるんだ。
また、これらの罪を犯したうえで、人を死傷させた場合、傷害の罪と比較して、より重たい刑によって裁かれることになるんだ。




