第十一章 往来を妨害する罪
第11章は、『往来を妨害する罪』の章だね。
社会的法益を保護しているとされるんだ。刑法では第124条から第129条まで規定されているんだけど、特に重要と思われるものには、特別法によって刑が決められているんだ。たとえば、新幹線。新幹線では、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法、通称「新幹線特例法」てのがある。第一条で『その主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる……列車の運行の安全を妨げる行為』が書かれているんだ。刑が書かれているのは第2条から第4条にかけての条文なんだ。あとで見てみたらいいよ。
新幹線以外では、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律てのもあるよ。これは、空港や航空機について危険が起きるようなことを罪として規定しているんだ。
今回は、刑法だから、刑法の条文だけをみていくよ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>往来を妨害する罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/往来を妨害する罪
・法令データ提供システム>新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年六月二十二日法律第百十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO111.html
・法令データ提供システム>航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年六月十九日法律第八十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO087.html
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