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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章
141/338

第百二十三条 水利妨害及び出水危険

第百二十三条  堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。



堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、その他水利妨害となるような行為または出水させるような行為をした者は、2年以下の有期懲役もしくは2年以下の有期禁錮または20万円以下の罰金とする。


堤防を決壊させたり、水門を破壊したり、それら以外にも水利妨害行為や出水するような行為をした場合は、2年以下の有期懲役や有期禁錮、または20万円以下の罰金となるんだ。

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