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第百二十二条 過失建造物等浸害
第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
過失によって出水させて、第119条に規定する物を浸害した者または第120条に規定する物を浸害し、それによって公共の危険を発生させた者は、20万円以下の罰金とする。
第119条は現住建造物等浸害、第120条は非現住建造物等浸害だったね。第119条に規定する物は、人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑。第120条に規定する物は第119条以外の物だったね。
過失によって出水させた場合、第119条に規定する物を浸害した者、第120条に規定する物を侵害して、それによって公共の危険を発生させた者は20万円以下の罰金となるんだ。




