第九条 刑の種類
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
ここから第21条にかけては、第2章となっていて、刑についての条文が並んでいているんだ。そして、ここでは刑の種類が提示されているんだ。
刑法第1編が他の法律にも適用されるっていうのは、第8条で見たとおりだね。そのため、他の法律でも死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収というのが刑として規定されていた場合、没収だけが付加刑となり、それ以外は主刑となるんだ。それぞれの刑については、後の条文に詳しく書かれるから、そこでみることにするね。
さて、要注意なのは、科料について。科料というのは「とがりょう」とも読むんだ。これは過料という行政罰があるからなんだ。科料に対して、過料を「あやまちりょう」と読む人もいるよ。
ついでに教えておこう。行政罰ってひとことにいっても、行政刑罰と行政上の秩序罰という2つに大きく分けられるんだ。行政刑罰っていうのは、原因の行為が犯罪に該当し、この条文によって刑が科せられる刑罰のことをいうんだ。具体的には地方自治法第14条3項をみるとわかるとおもうね。
一方の秩序罰というのが、過料のことね。有名なところでは交通反則金が過料に該当するよ。これも大きく言えば行政罰。だから、実は行政処分の一つなんだ。この行政罰に対する言葉が刑事罰。単に刑罰とか言っているものだね。これらは授業でもたびたび聞くと思うから、覚えていても損はないと思うよ。
[作者注:今回は以下のページを参考としました。
Wikipedia>行政罰
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%BD%B0
Wikipedia>秩序罰
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E7%BD%B0
法令データ提供システム>地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
また、地方自治法第14条3項は以下の条文となります。
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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