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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章
139/338

第百二十一条 水防妨害

第百二十一条  水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。



水害の際に、水防用の物を隠匿し、もしくは損壊し、またはそのほかの方法によって、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。


水害を未然に防ぐことを水防というんだ。水防は市町村等が責任を負っているんだけど、水防活動を行っているのは水防団や消防機関なんだ。この水防に使う物を水害が発生したときに隠匿したり、損壊したり、それ以外の方法をもって水防活動を妨害した者は、1年以上10年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・国土交通省>>水防の基礎知識

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/kisotishiki/

]

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