第百二十条 非現住建造物等浸害
第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
出水させて、第119条に規定する物以外の物を浸害し、それによって公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。
2、浸害した物が自己所有である場合は、その物が差押えを受けたり、物権を負担したり、賃貸したり、または保険に付したものである場合に限って、第1項の例による。
第119条は現住建造物等浸害だったね。ここに規定されている者は、人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑だったね。
第1項を非現住建造物等浸害罪、第2項を自己所有非現住建造物等浸害罪や自己所有物浸害罪と呼ぶことがあるんだ。
第1項では、第119条の物以外の物を浸害したり、それによって公共の危険を発生させた者について、1年以上10年以下の有期懲役となるんだ。また第2項では、浸害したものが自己所有の物である場合、差押えを受けたり、物権を負担したり、賃貸したり、保険に付したものである場合に限って、第1項のように刑を受けることとなるんだ。




