表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章
138/338

第百二十条 非現住建造物等浸害

第百二十条  出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2  浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。



出水させて、第119条に規定する物以外の物を浸害し、それによって公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。

2、浸害した物が自己所有である場合は、その物が差押えを受けたり、物権を負担したり、賃貸したり、または保険に付したものである場合に限って、第1項の例による。


第119条は現住建造物等浸害だったね。ここに規定されている者は、人がいる建造物、汽車、電車または鉱坑だったね。

第1項を非現住建造物等浸害罪、第2項を自己所有非現住建造物等浸害罪や自己所有物浸害罪と呼ぶことがあるんだ。

第1項では、第119条の物以外の物を浸害したり、それによって公共の危険を発生させた者について、1年以上10年以下の有期懲役となるんだ。また第2項では、浸害したものが自己所有の物である場合、差押えを受けたり、物権を負担したり、賃貸したり、保険に付したものである場合に限って、第1項のように刑を受けることとなるんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ