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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
135/338

第百十八条 ガス漏出等及び同致死傷

第百十八条  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2  ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



ガス、電気または蒸気を漏出させ、流出させ、または遮断して、よって人の生命、身体または財産に危険を発生させた者は、3年以下の有期懲役または10万円以下の罰金とする。

2、ガス、電気または蒸気を漏出させ、流出させ、または遮断して、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


ガス、電気、蒸気を漏出させたり、流出させたり、または遮断したりして、人の生命、神代または財産に危険が発生した場合、3年以下の有期懲役または10万円以下の罰金となるんだ。これを、ガス漏出等罪とよぶこともあるよ。第2項ではガス、電気、蒸気を漏出させたり、流出させたり、または遮断したりした結果、人を死傷させた場合に、傷害の罪と比較して、重い方で処断されることになっているということなんだ。こちらはガス漏出等致死傷罪と呼ばれることもあるんだ。

ちなみに、傷害の罪というのは、第27章にあって、第204条から第208条の2までに規定されているんだ。

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