134/338
第百十七条の二 業務上失火等
第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
第116条または第117条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときは、3年以下の有期禁錮または150万円以下の罰金とする。
第116条は失火について、第117条は激発物破裂で第1項は激発物破裂罪についてだったね。
業務上必要な注意を怠ったり、重大な過失による場合は、業務上失火等という罪になるんだ。この場合、3年以下の有期禁錮や150万円以下の罰金になるんだ。




