第百十七条 激発物破裂
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物または他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の刑を適用する。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険が発生した者も、同様とする。
2、第1項の行為が過失によるときは、失火の刑を適用する。
第108条は現住建造物等放火について、第109条は非現住建造物等放火について、第110条は建造物等以外放火についてだったね。
火薬やボイラー、それ以外に激発するようなものを破裂させた場合、2つの場合があるんだ。第1項による放火と、第2項による失火だね。
第108条に規定されている人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑、他人所有の第109条に規定されている人がいない建造物、艦船または鉱坑が放火の刑になるんだ。自己所有の第109条に規定される物または第110条に規定される物を損壊して、公共の危険が発生した場合も、放火の刑とされるんだ。
これらの行為が、過失によって引き起こされた場合、失火の刑となるんだ。放火の刑については第108条から第110条を、失火の刑については第116条をそれぞれ参照したらいいよ。ちなみに、第1項を激発物破裂罪、第2項を過失激発物破裂罪ということもあるよ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>激発物破裂罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%80%E7%99%BA%E7%89%A9%E7%A0%B4%E8%A3%82%E7%BD%AA
]




