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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
132/338

第百十六条 失火

第百十六条  失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2  失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。



失火により、第108条に規定する物または他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金とする。

2、失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じることになった者も、第1項と同様とする。


第108条は現住建造物等放火について、第109条は非現住建造物等放火について、第110条は建造物等以外放火についてだったね。

第1項による物は、人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑で、さらに第109条に規定する人がいなくて他人が持っている建造物、艦船又は鉱坑だね。第2項による物は、第109条に規定する人がいなくて自分が持っている建造物、艦船又は鉱坑で、さらに第110条によって建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑以外のものということになるんだ。

さて、第1項によれば、これらの物を失火によって焼損した者は、50万円以下の罰金となるんだ。第2項では、失火によって前述の物を焼損したうえで、公共の危険が発生した場合、罰せられることになっているんだ。

ここでいう失火というのは、過失がある出火ということだね。消防白書によれば、失火は全体の66.9%を占めていて、放置したり、火の粉が飛散したり、不用意な接触などが原因とされているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・消防白書(平成27年度版)>第1章>4出火原因

http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h27/h27/html/1-1a-4.html

]

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