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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
130/338

第百十四条 消火妨害

第百十四条  火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。



火災の際に、消火用の物を隠匿し、もしくは損壊し、またはその他の方法によって、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。


火災が起こっているときに、消火用の物を隠匿したり、壊したり、それ以外の方法で消火妨害をした人は、1年以上10年以下の有期懲役となるんだ。

消防法では、それ以外にも、第38条や第39条などで、別の罪が規定されているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供システム>消防法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html


また、以下の条文を参考にしました。

・消防法>第18条1項

第十八条  何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

・消防法>第38条

第三十八条  第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の懲役に処する。

・消防法>第39条

第三十九条  第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。

]

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