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第八条 他の法令の罪に対する適用
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
第1編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りではない。
刑法第1編の規定は、初めに見たけど、今見てきた第1章のほかにも、第13章まであるんだ。これらの規定というのは、他の法令に定められている罪についても、適用されることになるんだ。ただし、その法令に刑法と違う規定がある場合は、そっちが適用されることになるんだ。




