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第百十二条 未遂罪
第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
第108条は現住建造物等放火罪について、第109条は非現住建造物等放火についてでその第1項が非現住建造物等放火罪についてだったね。これらの罪の未遂については、罰されることとなっているんだ。つまり、第109条の第2項や、第110条、第111条についての未遂というのは、罰されることはないということも言えるね。
第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
第108条は現住建造物等放火罪について、第109条は非現住建造物等放火についてでその第1項が非現住建造物等放火罪についてだったね。これらの罪の未遂については、罰されることとなっているんだ。つまり、第109条の第2項や、第110条、第111条についての未遂というのは、罰されることはないということも言えるね。
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