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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
127/338

第百十一条 延焼

第百十一条  第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2  前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。



第109条第2項または第110条第2項の罪を犯し、それによって第108条または第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3か月以上10年以下の有期懲役とする。

2、第110条第2項の罪を犯し、それによって第110条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の有期懲役とする。


第108条は現住建造物等放火について。第109条は非現住建造物等放火について、そして第1項は非現住建造物等放火罪、第2項は自己所有非現住建造物等放火罪。第110条は建造物等以外放火について、そして第1項は建造物等以外放火罪、第2項は自己所有建造物等以外放火罪だったね。

第109条第2項や第110条第2項の罪を犯して、そのために第108条や第109条第1項に規定する物、つまりは人がいる、いないにかかわらず建造物、汽車、電車、艦船や鉱坑に延焼させた場合は、3か月以上10年以下の有期懲役となるんだ。また、第110条第2項の罪を犯して、そのために第110条第1項の規定の物に延焼させたときは、3年以下の有期懲役とされるんだ。

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