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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
125/338

第百九条 非現住建造物等放火

第百九条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2  前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。



放火して、現に人が住居に使用せず、なおかつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役とする。

2、第1項の物が自らが所有する物に係るときは、6か月以上7年以下の有期懲役とする。但し、公共の危険が発生しない場合は、罰しない。


第1項は非現住建造物等放火罪と呼ばれていて、第2項は自己所有非現住建造物等放火罪と呼ばれることがあるんだ。

第1項は、今現在で人が住むために使っておらず、なおかつ今現在人がいない建造物、艦船や鉱坑を焼損した者が、2年以上の有期懲役になるということ。第2項は第1項のうち自分が持っているものであり、なおかつ公共の危険がある場合は6か月以上7年以下の有期懲役とされるんだ。

第1項の場合は、第2項のように公共の危険性は問われないんだ。

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