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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章
124/338

第百八条 現住建造物等放火

第百八条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。



放火することによって、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑(こうこう)を焼損した者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役とする。


鉱坑とは、鉱山や炭鉱で、調査や採掘として使うための穴のことを言うんだ。また、建造物というのは、例えば家、ビル、アパート、マンション、百貨店、駅舎その他建物のことだね。汽車は蒸気機関車のこと、電車は、そのあたりを走っているよね。艦船は、軍艦と船舶をあわせた言い方なんだ。

放火することによって、今現在で人が住居として用いていたり、今現在住んでいる建造物、汽車、電車、艦船や鉱坑を焼損した人は、死刑、無期懲役もしくは5年以上の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>鉱坑

https://kotobank.jp/word/%E9%89%B1%E5%9D%91-495070

・Wikipedia>現住建造物等放火罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BD%8F%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%AD%89%E6%94%BE%E7%81%AB%E7%BD%AA

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